暴力団関連資料

暴対法の一部を改正する法律の概要

1 暴力排除活動の促進(法第32条関係) 

(平成20年5月2日公布、同日施行)

第1項関係 国及び地方公共団体は、事業者等(例:暴追センターや地域・職域における暴排協議会)が自発的に行う暴力排除活動の促進を図るために必要な措置を講ずるものとする。
【具体例】 ○暴力団若しくは暴力団員の活動の状況、又は不当要求の実態に関する情報の提供。
○暴力団員による不当な行為への対処方針や対処方法に関する助言や指導。    
○業種や地域の別に応じた組織的な活動を行うことについての助言や指導。    
○各種の暴力排除活動に関する行事に対する協力や後援。
○暴力排除活動に関する知識の普及、及び思想の高揚を図るための広報啓発。
第2項関係 国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。
【具体例】 ○暴力団等による危害を被るおそれのある者を「保護対象者」に指定して、危害行為の未然防止の措置を推進すること。    
○被害者等に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の申出があった場合に、申出者の本人確認、利用目的の審査等を厳格に行うこと。

2 暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化 (法第31条の2関係) 

(平成20年5月2日公布、同日施行)

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(例:相手方に指定暴力団の威力を示すことを手段として行う恐喝、みかじめ料の要求等)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととする。

3 暴力的要求行為の追加 (法第9条関係) 

(平成20年5月2日公布、同年8月1日施行)

以下に掲げる行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加する。

(1)行政庁に対し、以下の行為を要求すること。

  • 自己又は自己の関係者に対し、許認可等をすること又は不利益処分をしないこと。
  • 特定の者に許認可等をしないこと又は不利益処分をすること。

(2)国等(国・地方公共団体・特殊法人等)に対し、以下の行為を要求すること。

  • 自己又は自己の関係者を当該国等が行う公共工事の入札に参加させること。
  • 特定の者を当該国等が行う公共工事の入札に参加させないこと。
  • 特定の者を当該国等が行う公共工事の契約の相手方としないこと。
  • 当該国等が行う公共工事の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の全部又は一部を      自己又は自己の関係者に発注するよう指導すること。

4 対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制 (法第30条の5関係) 

(平成20年5月2日公布、同年8月1日施行)

対立抗争等における暴力行為により刑に処せられた指定暴力団員に、その指定暴力団の他の指定暴力団員が賞揚・慰労の目的で金品等を供与するおそれがある場合に、公安委員会は当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができることとする。命令違反には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

5 損害賠償請求等の妨害行為の規制 (法第30条の2から第30条の4までの関係) 

(平成20年5月2日公布、同年8月1日施行)

指定暴力団員が、損害賠償請求や事務所撤去のための請求をし、又はしょうとする者やその配偶者等に対して、不安を覚えさせるような方法で請求を妨害する行為を禁止し、その違反者又は違反のおそれがある者に命令をすることができることとする。命令違反には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

【禁止行為の具体例】

  • つきまとうこと。
  • 執拗に電話をかけること。
  • 乱暴な言葉で威迫すること。
  • 行動を監視していることを告げること。
  • 動物の死骸を送りつけること。

沖縄県暴力団排除条例

(平成23年10月1日施行)

暴力団のいない安全・安心な沖縄県の実現に向けて

社会から暴力団を排除するための沖縄県暴力団排除条例が施行されました。  この条例は、暴力排除活動に関し、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による利益の供与の禁止、不動産の譲渡等における措置などを定め、県民の安全かつ平穏な生活の確保をはかることを目的とします。

基本理念 ◆ 暴力団を恐れない ◆ 暴力団に対して資金を提供しない。
◆ 暴力団を利用しない。 ◆ 暴力団と交際しない。

条例の主な内容とQ&A

■ 県の責務(4条)

県は、市町村、県民等及び沖縄県暴追センターと連携し、協力して暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。

■ 県民等の責務(第5条)

県民や事業者は、暴力団排除活動に積極的に取り組むとともに、県が実施する施策に努力するよう努めるものとします。

Q&A

県民や事業者は、暴力団排除を行うために何をすればいいのですか?
暴力団が反社会的勢力であり、関係をもってはならないことを認識してください。そのためには、
◎ 暴力追放運動への参加       
◎ 家族のほか、雇用者など青少年の監督的な立場にある者による、青少年が暴力団による不当な行為を受けないようにするための教育       
◎ 暴力団の活動や実態など暴力団の排除につながる情報の提供などへの積極的な参加、協力をお願いします。

■ 青少年の健全な育成を図るための措置(第11条・第12条)

★暴力団事務所の開設及び運営の禁止

青少年の健全な育成を図るため、学校施設、児童福祉施設及び図書館等一定の施設の周囲200メートルの区域内において、暴力団事務所の新規開設又は運営を禁止します。

★青少年に対する教育

県は、青少年に対し、暴力団による不当な行為をうけないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行います。

Q&A

なぜ青少年の健全育成に関する規程を設けたのですか?
青少年は、社会的経験の浅さから周囲の影響を受けやすい年代であるため、暴力団に憧れるなど間違った認識を持っている者もいるのが現実です。暴力団は勢力の維持・拡大や資金源の確保、そして幹部の身代わりとなって活躍する「鉄砲玉」を獲得するため少年を狙い組織への加入を勧誘しています。こうした実態を青少年に伝え、加入してしまうことのないように、また、暴力団からの被害に遭うことのないように導くことが重要であることから、
◎ その存在により青少年に不当な影響を及ぼす暴力団事務所の開設、運営の禁止
◎ 青少年に対する教育への支援を規定しています。

暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第13条、第14条、第15条)

★ 利益の供与の禁止

事業者は、自己の行う事業に関し、暴力団の威力を利用することにより暴力団員又は暴力団員が   指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはなりません。違反行為は勧告・公表の対象となります。

Q&A

「暴力団等に対する利益の供与」とはどのようなことですか? 
事業者が、事業を行うにあたり、暴力団員や暴力団員が指定した者に利益を与えたり、不当に優先的な取扱をすることは、暴力団の勢力が維持されている原因のひとつであり、社会全体で暴力排除活動が進められていることへの裏切り的行為です。暴力的に利益を与える行為は、名目を問わずあってはなりません。また、「暴力団が怖かったから」とか、「分からなかったから利益を与えてしまった」とならないように暴力団に利益を与えることになるおそれや疑いがあるときには警察や暴追県民会議に相談してください。
「暴力団の威力を利用する」とはどういうことですか?
例えば、事業者が、地元住民の反対活動を抑えるために、暴力団員の威力により当該反対活動を抑えた見返りとして、事後的に暴力団員に対し、現金を渡す場合や、事業者が未収金回収のために相手方に「知り合いの暴力団に頼むぞ」と言って暴力団との関係を誇示すれば、これは暴力団の威力利用です。
このように、自分の事業を行うにあたり、暴力団の威力を利用することのほか、暴力団の威力を利用する目的、または実際に暴力団員に違法、不当な行為をさせ、取引相手に圧力をかけたことの見返りとして、暴力団員などに利益を与えることも条例で禁止されます。
★ 契約締結時における措置

事業者は、その行う事業に関し、契約を締結するときは、当該契約が暴力団員による不当な行為   を助長することとならないよう努めなければなりません。

Q&A

「暴力団員による不当な行為を助長する」とはどんな場合をいいますか?
暴力団活動に協力したり、勢力の拡大に役立ったり、運営の助けにつながる利益の供与をいいます。 例えば
◎ 放免祝い、襲名披露等の儀式やパーティー等、暴力団の資金源につながる会合のために会場を貸すこと、組事務所になると知りながら、建築やリフォームをすることは、活動を助けたり、運営に役立つことになります。
契約に関してどのような事に気をつければ良いのですか?
契約の前に、暴力団員等でないことを確認するほか、「暴力団の活動を助長すること等が判明した際には、契約を解除できる」旨を契約書に定めておき、暴力団の活動を助長する等の結 果が判明した場合に契約を解除することが重要です。
★ 暴力団員が利益の供与を受けることの禁止

暴力団員や暴力団関係者が事業、事業者から金品等の利益を受けることを禁止します。違反行為は勧告・公表の対象となります。

■ 不動産の譲渡等をしようとする者の責務(第16条・第17条)

★ 不動産の譲渡等をしようとする者の責務

県内に在住する不動産の取引(売買・賃貸借等)をしようとする者は、取引契約の際に、相手方が取引物件を暴力団の事務所として使用しないことを確認するよう努めなければなりません。何人も、自己が取引しようとしている不動産が暴力団事務所として使用されることとなることを知ったときは、当該不動産の取引に係る契約を締結しないよう努めなげればなりません。

Q&A

不動産の取引をする際「暴力団事務所として使用しないことを確認する」為にどうすればいいのですか?
契約の前に、不動産を暴力団事務所に使うものではないことを口頭で確認するほか、契約の  際は、契約書に「暴力団事務所に使用しない」「暴力団事務所に使用されていることが分かった  場合、催告することなく契約の解除、買い戻しができる」旨の条項を定めておくことが重要です。 
★ 不動産の譲渡等の代理等をする者の責務

不動産取引の仲介をする者は、上記の不動産契約に関する規定を尊守するため、必要な措置を講じることとなります。何人も、不動産物件が暴力団事務所として使用されることとなることを知ったときは、当該不動産 取引の仲介等をしないよう努めなければなりません。

表明確約書

沖縄県内の暴力団勢力

■ 県内暴力団勢力

県内暴力団の構成員は、令和3年12月末現在244名となっています。

■ 旭琉會 244人

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